宿泊約款
HANZ OUTDOOR RESORT KAWAGUCHIKO(ハンズアウトドアリゾート)
第1条(適用範囲)
- 株式会社ハンズゴルフ&リゾート(以下「当社」といいます。)が運営する HANZ OUTDOOR RESORT KAWAGUCHIKO(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいいます。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- この約款において「客室等」とは、当施設が宿泊の用に供するヴィラ、ドームテント、アウトドアレジデンスその他の宿泊棟およびこれに付属するテラス、デッキ、専用屋外スペース等をいいます。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
- 宿泊者の人数(大人・子供の別)、ペットの同伴の有無およびその頭数・体重
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当施設の公式ウェブサイトの予約システムを通じて、予約時に宿泊料金の全部または一部を事前決済により支払う宿泊プランを申し込まれた場合は、当該事前決済をもって第2項の申込金の支払いとみなします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室等の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」といいます。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
- 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、荒天その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合(宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき)に該当するとき。
第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、予約時に表示した宿泊プランの取消料規定(以下「取消料規定」といいます。)に定めるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 宿泊客が、連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 宿泊予約サイトその他の第三者を経由して申し込まれた宿泊契約の解除の手続および違約金の支払方法については、当該第三者の定める手続によることがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
- 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、荒天等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
- 客室等での喫煙、指定場所以外での火気の使用、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります。)に従わないとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所および連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
- その他当施設が必要と認める事項
- 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊客には、法令等に基づき、旅券の呈示を求め、その写しを保存させていただきます。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室等の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室等を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室等の使用に応じることがあります。この場合には、当施設が定める追加料金を申し受けます。
第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示し、または客室等に備え付ける利用規則に従っていただきます。
- 前項の利用規則には、次の事項が含まれます。
- 焚き火、バーベキューその他の火気の使用は、当施設が指定する設備および場所に限り、スタッフの案内に従って行うこと。強風時等、当施設が危険と判断したときは使用を中止していただくこと。火の始末は宿泊客の責任で確実に行うこと。
- 客室等(屋内)での喫煙は禁止とし、喫煙は当施設が指定する場所に限ること。
- 花火を使用しないこと。また、当施設が認めたもの以外の火器、燃料その他当施設が危険と認める物品を持ち込み、または使用しないこと。
- 午後10時から翌朝午前7時までの間は、他の宿泊客および近隣への配慮のため、屋外での会話、音楽等の音量を控えること。
- ペットの同伴は、体重11kg以下の犬に限り、ペット同伴可として当施設が指定する2棟のヴィラにおいてのみ認めること。ペットの同伴は予約時に申し出るものとし、当施設が別に定めるペット同伴規則に従うこと。ただし、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬の同伴はこの限りではありません。
- 温泉貸切風呂、サウナ、ジャグジーその他の設備は、当施設が定める利用方法および注意事項に従って利用すること。
- 屋外施設の利用に当たっては、天候、足元、野生動物・昆虫等に注意し、スタッフの指示に従うこと。
- 当施設の許可なく、客室等を宿泊以外の目的に使用し、または予約人数を超えて宿泊させないこと。
第11条(営業時間)
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、施設内の掲示、客室等に備え付けのご案内等で説明します。
- フロントサービス等:チェックイン 午後3時から、チェックアウト 午前10時まで
- 飲食、温泉貸切風呂等の施設:施設内の掲示またはご案内に定める時間
- 前項の時間は、天候、季節、設備の点検その他必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当施設が請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。ただし、事前決済の宿泊プランについては予約時の決済により、宿泊予約サイトを経由した予約については当該サイトが定める方法により支払っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室等を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室等の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室等を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室等または他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の客室等または他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室等が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当施設がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当施設に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 同伴されたペットが客室等、設備、備品または他の宿泊客等に損害を与えたときは、当該ペットを同伴した宿泊客がその損害を賠償していただきます。
第19条(準拠法および言語)
- この約款および宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- この約款の日本語以外の言語による翻訳は参考のために提供するものであり、日本語版と翻訳との間に相違がある場合は、日本語版が優先します。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
| 内訳 | 内容 | |
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(客室等の料金、またはご予約いただいた宿泊プランに含まれる食事等の料金を含む料金) |
| 追加料金 | 追加飲食、追加の設備・アクティビティの利用料、ペット同伴料、時間外使用料その他の利用料金 | |
| 税金 | 消費税、入湯税その他法令に基づき宿泊客が負担すべき税 | |
備考:子供料金および各料金の額は、予約時に表示する宿泊プランの内容によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除したときの違約金は、予約時に表示した宿泊プランの取消料規定に定めるところによります。取消料規定は、予約の確定前に予約画面または予約確認書において表示します。
制定日:2026年10月29日